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【“登記”に関する相談は司法書士または土地家屋調査士へ】 “登記”に関して、行政書士は「相談に応じること」も「書類作成(支援を含む)すること」もできません。無償でも違法です。 そもそも行政書士に“登記”に関する専門知識はありません。 少しでも消費者被害が減りますように。 #相続登記義務化

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トウフ・ホボボッチ・ネテ口@houmu_taro

みんなのコメント

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ちなみに私は司法書士と行政書士の兼業です。 単に、法令で定められた『資格による取扱業務の違い』の話をしています。 業務を行う上で必要な資格が無い人は、いくら勉強していたとしても、「専門知識がある」とはいいません。また、資格があっても登録しない限りは業務を行えませんので念のため。

トウフ・ホボボッチ・ネテ口@houmu_taro

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他士業法違反については、景表法に照らしあわせて取り締まったほうが早いと思います

⚾⚽しょういち@燕と翼@tokyo01993

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