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選択的夫婦別姓で、戸籍システムは「ロジックと画面とマニュアルに修正が必要になる」 って、当たり前。どんな法改正でもそう。 データ構造は変わらないんだからシステム改修としては軽い方。

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「戸籍システムは対応できても、後続システムに同姓を前提とした処理が大量にあるかも」論が湧くこともあるけど、同姓を前提とした処理って、具体的に何だ? 同姓を前提とした法律の条文であれば、法務省が5年もかけて洗い出し済み。 その対象の条文に関する処理を改修すれば問題ないはず。

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