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ちなみに、会社法の「特別」背任と 混同してるんだろうなって思ってるけど 身分犯というか どっちにしても。刑法の背任(247条) しか適用されないから。会社法は関係なし = ①会社法の背任の方が重いけど 発起人(将来の株主)と、役員が主体 だから。成立しない pic.twitter.com/AgkMF5ZNJN

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よっしー@yossyzzz0123

みんなのコメント

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そうですね。会社法の特別背任罪と混同してると思います。立花が特別背任とか言う人いますが党に会社法は適用されませんから、と何回も力説してましたからね。それを聞いて強気で言っているんだと思います😅

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