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拒絶理由通知によって、「分類」を含めるべく限定させられていますが、権利範囲は十分広いです。例えば野球の場合、一塁ベース上の「競合他社」にとっては、この特許の牽制球で滑り込まないといけない、ような感じにさせられますね。 j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-74…

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IT特許ポスト@早原@hayahara

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