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賃金は毎月一定の期日を定めて支払います。 ですので給与の計算事務の期間を踏まえて賃金の締切日・支払日を決めるとよいと思います。 #賃金 #賃金締切日 #賃金支払日

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松木 力丸(社会保険労務士)@KAGO_syaroushi

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なお、同一月内の賃金締切日・支払日がある企業は、就業規則に定めることにより、 同一月内に支払日を繰り下げることはできますが、翌月に支払日を変更すると毎月払いの原則に違反しますので注意が必要です。⚠️

松木 力丸(社会保険労務士)@KAGO_syaroushi

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