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【生活習慣病管理料 算定時 ポイント抜粋】 →未だ誤解が多い部分を抜粋🫠 ①「A000」【初診料を算定した日の属する月においては、 本管理料は算定しない】 ②療養計画書の様式は、別紙 様式9又は【これに準じた様式】とする。 ③当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できる… pic.twitter.com/6bZS5kINg4

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かとう@ 医療DX@outofshape2023

みんなのコメント

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質問です。 内科で医療事務をしていて6月から管理料を算定する方向であります。 ②の様式9又はそれに準じた様式とありましたが、様式9を元に内容を病院用として変更しても良いということでしょうか?

ちゃん@Ryk310349

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B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ) (1) 生活習慣病管理料(Ⅱ)は、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者の治療においては生活習慣に関する総合的な治療管理が重要であることから設定されたものであり、治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での…

かとう@ 医療DX@outofshape2023

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