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ん?私が出て来ていますが、 その通達は、蝸牛さんのご提示の資料にあるもので、蝸牛さんも指摘したところ(自弁)か、在監者への食糧給付として監獄法規則(94,97)の規定よるものです(横浜のケースに関係)。 戸田のケースは前者です。 なお、その規範で「つまり」以降を導くことはできません。

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ちーちゃん@chi00chiko

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自弁でも給付でも必要性があれば認められるのでは。 師子若丸さんのソースも日本の規則を倣っておるとすれば参考になりましょう。

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