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【行政書士試験まであと183日】 弁済の充当の合意と指定 債権者と債務者による「合意」 ・どの債務に充当するか→OK 費用、利息、元本への充当の順序→OK 当事者の一方の「指定」 ・どの債務に充当するか→OK ・費用、利息、元本への充当の順序→NG #行政書士試験 #資格

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有山あかね@4riy4m4

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