ポスト

#いじめ重大事態 に該当するのは、 >一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 >二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…

メニューを開く

カナガク@KanagakuCom

みんなのコメント

メニューを開く

>(公立の学校に係る対処) >第三十条 地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合〔いじめ重大事態の発生時〕には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。

カナガク@KanagakuCom

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ