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憲法13条の【公共の福祉公共の福祉に反しない限り】 に適合するし、反してる行為なので 確実に憲法のが強い 憲法>>>民法 #memoあさの #memo東和自治会

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ようこ@ASAno4ne

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憲法13条違反に無権代理の責任を負うから… ダメージでかいっスね まぁ悪いことする報いってそういうことだよね、とだけ

ようこ@ASAno4ne

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