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Q: 市街地再開発事業で各権利者の土地を権利変換するにあたり、土地の評価の違いはどのように考慮されるのでしょうか。 #神宮外苑地区まちづくり jingugaienmachidukuri.jp/faq/#anchor09 pic.twitter.com/leXaBWO5Si

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A: 今後、権利変換計画を作成し認可申請をしていく事となりますが、都市再開発法第80条第1項の規定により従前宅地の各価額は「相当の価額」として定める予定であり、具体には他の市街地再開発事業と同様に不動産鑑定評価により定めます。

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