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中川弁理士のコラム「知財探偵の事件簿4:かばん南京錠事件」が「はつめい」に掲載されました。混同を生ずるおそれがある意匠は意匠登録ができないと規定する意匠法5条2号に関する判例は少ないので参考になります。「ipagent.jp/magazine/hatsu…」よりご覧いただけます🧐#意匠 #意匠法 #意匠登録 pic.twitter.com/VwGKPej1BI

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中川特許事務所@k_ipagent

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