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区割審設置法第三条 『 最も多いものを最も少ないもので除して得た数が 二以上にならないようにすることを基本とし、』 較差の許容を1.999倍とも解釈され得る法文 2016/05 法本則の一次配分方式の採用に過失あり 法の制定時の基準、合理性十分確保していたと言えない。 #ippyo

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高橋昭英@a2takahashi

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