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📗📘「宅建・行政 問題716」民法 BはA所有の土地を近くに新駅ができると勘違いしてAから買い入れたが、新駅ができるのは別の場所であった。この場合、Bは錯誤による意思表示であったことを理由に当該契約を取消すことができる。 #宅建 #宅建士 #行政 #行政書士 #マイザライセンススクール

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📗📘「宅建・行政 解答716」民法 ❌ 本事例は動機の錯誤であり、当該動機が契約時に表示されていれば要素の錯誤となり得るが、表示されていたとの記述はなく、取り消すことはできない。

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