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第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 #日本国憲法 #国民の自由 #憲法違反

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K.mizu神武天皇末裔イエス・キリスト末裔血族ライトワーカーorスターシード🌟光の戦士✨@Kmizu1928211

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