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#選挙妨害 #衆議院議員 を勇退後も地上権もないか #公職選挙法 にかかる支援者及び事務所要員らが貼付している議員時代のポスターは、すみやかに剥離すべき #選挙活動 #選挙運動 と誤解を招くほか宣伝車で相談所を開設云々こそ選挙妨害知能犯(刑事二課範疇) 選挙管理委員会は呼出し警告を

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