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そもそも法廷離婚事由がなければ、民事上一方的な離婚は認めないとする有責主義をかかげながら、「DVのおそれ」または「立証できないDV」で、緊急避難の必要性がない者が、支援措置を悪用し、財産や子どもを奪い、意図的に破綻の事由を作り出してること。それを指南する弁護士がいるという計画的犯罪。
メニューを開くそもそも法廷離婚事由がなければ、民事上一方的な離婚は認めないとする有責主義をかかげながら、「DVのおそれ」または「立証できないDV」で、緊急避難の必要性がない者が、支援措置を悪用し、財産や子どもを奪い、意図的に破綻の事由を作り出してること。それを指南する弁護士がいるという計画的犯罪。
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