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そもそも法廷離婚事由がなければ、民事上一方的な離婚は認めないとする有責主義をかかげながら、「DVのおそれ」または「立証できないDV」で、緊急避難の必要性がない者が、支援措置を悪用し、財産や子どもを奪い、意図的に破綻の事由を作り出してること。それを指南する弁護士がいるという計画的犯罪。

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高橋みほ😉(ピッコロ)@zamamiyababy

みんなのコメント

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実は拉致弁側の経済的動機から見た場合、それは指南ではなく指示として依頼人に示されていると解釈するべきだと思ってます。敢えて嫁としますが、全部違う人格の嫁達が行う実子誘拐の犯罪が全く同じスキームだなんて偶然ありえません。指南ならもっとバラつきます。指示なんです。経済動機の裏付け有

TONY850@TonyWaoJK

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NPOにもそのように指南している団体があるそうです。

実子誘拐され男@qsld9o96087

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