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法律で決まってますよ(笑) #PTA は社会教育法に定める「社会教育団体」として、「その学校に通うすべての児童・生徒を対象」として活動することで公共性と公益性を担保しています。 特定の会員対象の互助会的な団体は社会教育団体ではないので、PTA室の使用差止請求が可能です。 #PTAの加入は自由

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ラーメン@nemutanemutai

返信先:@riaria_ha2PTAの立場については既に決まったものがあるはずです。 私の立場、貴方の立場といった観測点の違いからPTAの立場が変わることはありません。

放任すぎる父親@2eegk5yIlSgQDIk

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