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【正誤問題】 建物の売買契約を締結した後、その引渡しの前に火事により滅失したとき、その火事が売主・買主双方の責任で起きたものではない場合、買主は売却代金の支払いを拒むことができる。 解答はコメント欄 #宅建士 #宅建 #オリジナル問題 #民法 #権利関係

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解答には市販の参考書のページ数も記載していますので、お持ちの方は学習時の参考にしてください。パ→「パーフェクト宅建士 基本書」(住宅新報出版)、み→「みんなが欲しかった!宅建士の教科書」(TAC出版)、水→「水野健の宅建士 神テキスト」(KADOKAWA)

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正解 ○ 【危険負担】設問のとおりです。(民法536条、567条)→パP137~138、みP224、水P89

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