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#PTA は社会教育法に定める「社会教育団体」として、「その学校に通うすべての児童・生徒を対象」として活動することで公共性と公益性を担保しています。 特定の会員対象の互助会的な団体は社会教育団体ではありません。 #PTAの加入は自由 #PTAは任意団体 #めざまし8

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放任すぎる父親@2eegk5yIlSgQDIk

みんなのコメント

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要するに、PTAを財布代わりに使いたい学校がPTAを利用している構図 ちなみに防災備品をPTAに購入させて、学校に寄付させるのが地方財政法違反

放任すぎる父親@2eegk5yIlSgQDIk

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会員と非会員で記念品に差があっても違法ではないという判例はどう考えますか? なんか調べれば調べるほどわけがわからなくなってきました。

眼鏡たぬき@megane_tanu

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