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📗📘「宅建・行政 問題718」民法 代理人が本人のために売買契約(代理行為)を締結するときは、代理人は本人のためにすること(顕名主義)を示さなければならないが、受動代理の場合にはこの顕名は相手方が代理人に対してしなければならない。 #宅建 #宅建士 #行政 #行政書士 #マイザライセンススクール

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📗📘「宅建・行政 解答718」民法 ⭕️ 受動代理の場合には、原則として、この顕名は相手方が代理人に対して行うことが必要である。

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