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#マイあさ 最近の学者様は皇室典範など無視で皇位継承議論 何様なんでしょうね。。 #皇位継承 皇室典範 第二十三条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。 ② 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。

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akagi masaru@akagi_pf

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