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#毒母 家族であっても、所有権は個々人に帰属しますので、配偶者の私物を捨てた場合は、一応は、刑法261条の「器物損壊罪」にあたります。 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 【なん回いってもわからないなら何回でも言ってやる❗】

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まめ塩🍫🥐🐳🍎@shio_153_maru

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