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株式会社が内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、発行可能種類株式総数などを定款で定めなければならない。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第108条第2項より、その通りである。 株式の種類によって定款の記載事項が異なる。(同項各号参照)

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