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株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定される。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第120条第2項より、その通りである。

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