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#CFP #プランニング 「協会けんぽの被扶養者に関して」 被保険者と同一の世帯に属している配偶者(36歳,障害者ではない)は、 年間収入が120万円で、かつ被保険者の年収が300万円である場合、被扶養者となることができる。 ◯ か × か ? 😊

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あすか@資格とお金の勉強@askanobenkyo

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⭕️ 同一の世帯に属している60歳未満の認定基準は、 "年収130万円未満、かつ被保険者の年収の2分の1未満" なので設問の場合、被扶養者になることができます😊 kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb31…

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