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憲法連続説に立った論ですね。それなら帝国憲法の第一条「万世一系の天皇が統治する」及び第二条の「男系男子が継承する」を現憲法でも残していたはず。連続説は少数説です。 現憲法が国民主権を唱えている以上あなたの論は成り立ちません。

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藤田 修@o_fujita

みんなのコメント

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憲法2条は「天皇は神聖にして侵すべからず」ですよ これが残せなかったのは、GHQの指示だったからです だからその精神を残しつつ文字面だけ改定したような解釈ができるようにしただけで、その精神は日本人なら残せると思ったからです 国家の連続性を認めないほうが最近では少数派だと思いますがね

Mr.パッチィ@MrPatchiee

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