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【正誤問題】 建物の売買契約を締結した後、その引渡しの前に火事により滅失したとき、火事の原因が売主・買主の責任で起きたものではなければ、契約を解除することができるが、売主は買主に対して損害賠償を請求することができる。 正解はコメント欄 #宅建士 #宅建 #オリジナル問題 #民法 #権利関係

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正解 ✕ 【危険負担】危険負担においては双方に帰責事由がないため、損害賠償の請求まではすることができません。→パP138

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