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発起人は、出資の履行をした時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第50条第1項より、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。 ちなみに、株式会社は、設立の登記することによって成立する。(会社法第49条参照)

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