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これらを総合して考えると、成年後見制度は、申立てをした・されたら、もう後戻りはできない全く柔軟性のない人権を無視したものとなり、禁治産制度の時の方が人権が守られていたのではないかと思う。 本来であれば審判であっても裁判は三審制であるはずが、#成年後見制度 利用開始の申立てに関しては

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さくらんぼ@katsu335b

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事実上、三審制はありえないとなってしまっている。 審判が降りた時に、本来なら後見状態ほどでもないのに後見類型とされた時のみ、後見開始の審判について即時抗告ができる。 しかし、近年耳にする、申立てされた辺りでは本人の状態が後見類型より軽い状態だったはずが、審判が降りる前から

さくらんぼ@katsu335b

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