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設立しようとする株式会社の設立時取締役は、発起人の中から選任しなければならない。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第39条第4項より、設立時取締役となることのできない者の記載はあるが、特に発起人の中から選ばなければならない旨の規定はない。

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