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会社法の規定により登記すべき事項は、登記の後であっても、正当な事由によってその登記があることを知らなかった第三者に対抗することができない。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第908条第1項より、登記の後でなければ、善意の第三者に対抗することはできないが、登記の後であっても、第三差が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときも、同様である。

毎日企業法@fd_ij6

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