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今日は「相続・事業承継」の範囲から出題です。 会社法における「公開会社」とは、その発行する全部または一部の株式に譲渡制限のない株式会社のことであり、金融商品取引所に上場することが義務付けられている。 #FP #FP試験 #FP2級 #資格取得

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金山@フォーサイトFP専任講師@foresight_fp1

みんなのコメント

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正解は✕です。 会社法における「公開会社」とは、発行する全部または一部の株式に譲渡制限のない株式会社のことですが、上場することは義務付けられていません。 ※上場会社は原則として全てが公開会社ですが、全ての公開会社が上場会社という訳ではありません。 #FP #勉強法 #試験対策

金山@フォーサイトFP専任講師@foresight_fp1

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