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会社設立無効の訴えに係る請求を容認する判決が確定したときは、将来に向かってその効力を失う。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第839条より、その通りである。将来に向かってのみで、過去に遡って効力を失わない。

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