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第一章教育の目的及び理念 (教育の目的)第一条教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び 社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。教育基本法は素晴らしいのに、この国の教育は違法状態です…。#義務教育 #学校 #教師 pic.twitter.com/kCba3qgKBr

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泉一郎 村松@4wm3vjBoW330932

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