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労働基準法第32 条の3 に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。〇?×?#社労士 #社労士試験 #社労士受験生

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社労士試験応援bot@sharoushi_ouen

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☓ R2 労基6B #社労士 #社労士試験 #社労士受験生 清算期間が1か月を超える場合には届出が必要になりますね。

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