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謝礼金額の詳細は述べませんが、遺失物法では下記のように定められており、私はそれを守ります。 ↓ 第二十八条  物件(誤って占有した他人の物を除く)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。 #遺失物法

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サンゴ飼主【迷子ヨウム捜索中】@Sango3546

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