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まさにその通りです。 #選択的夫婦別姓 は、自分らしい名前を自分で選ぶ権利(= #自己命名権 )の行使にほかなりません。 なぜなら、結婚改姓前の名前を「取り戻す」=現在の姓からの改姓=名前を変える権利であり、名前を変えない権利とセットで実装される必要があるからです。
メニューを開く井田奈穂|一般社団法人あすには代表理事|Naho Ida|選択的夫婦別姓、ジェンダー平等を実現します@nana77rey1
結婚時に、改姓を望まない配偶者に、自分がやりたくない改姓を押し付ける「合意」をしたんですよね? 法改正後で配偶者がその名前を取り戻したい場合、本人に権利があります。 現行法ではすでに、本人の名字は、その人の個人氏名の一部なので。