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#選択的夫婦別姓 に関するポストをしたので追記。 民法750条 「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」 戸籍法74条 「婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない」 同1項 「夫婦が称する氏」 つまり、"家に入る"という概念はない。

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ほづみん(絶対に許さない@KOF98UMOL)@HoduminPA

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あくまで夫婦のいずれかを"戸籍筆頭者"として(この表現自体を嫌う方もいるが、そういう方は最初から"戸籍制度廃止"を堂々と主張すべき)、厳密には両者とも実家と異なる性質の氏を名乗るというものであり、改氏した方だけが何かを失うということはない。 これに触れない人はただ無知或いは卑怯である。

ほづみん(絶対に許さない@KOF98UMOL)@HoduminPA

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