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#CFP 先に発症した傷病によって障害状態にある人が、 その後、初診日において厚生年金被保険者である新たな傷病により、 65歳に達する日の前日までの間に両方の傷病を合わせて初めて障害等級1級,2級または3級に該当するときは、 障害厚生年金に受給することができる。 ◯ か × か ? 😊

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あすか@資格とお金の勉強@askanobenkyo

みんなのコメント

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❌ 文書が難しい💦 要点は「3級」 両方の傷病を合わせて障害等級3級に該当する場合は対象にならず受給することはできないですね😊

あすか@資格とお金の勉強@askanobenkyo

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