ポスト

#保坂塾宅建講座2024】No.176 正解は…  ↓  ↓  ↓ 4)1=要しない,2=要する ① “都市計画区域及び準都市計画区域外 ⇒ 用途地域外”となるため,山林(非宅地)を売却するAは免許を要しない。 ② 10区画に区画割した“宅地”を分譲(=自ら売買)するBは免許を要する。 #宅建 #宅建業法 pic.twitter.com/iGhloQYK6K

メニューを開く

保坂つとむの宅建合格塾(燕党歴⚾約50年)@hosaka_takken

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ