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第209弾 川口刑事部長告訴に向けて(その8) N氏にはその発言も含め警察官としての不適切行為が散見。同氏は組織判断と個人的判断を裁量権で都合によって使い分け、上司犯罪を幇助します。 例えば顛末書提示は冤罪事件の核心としての証拠、それを拒否。これこそ裁量権でメール回答すべきです。 つづく

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