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おはようございます! 今朝は「遺留分に関する民法の特例」 会社の後継者1人に全部承継させたいけど "遺留分"という制度のせいで 全部をあげることができない…! ↓ 自社株式は遺留分から除こう ✅除外合意 遺留分に入れる分を決めとこう ✅固定合意 ✔️全員の合意 ✔️事業3年以上 #FP2級 pic.twitter.com/vwrit2WjU7

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