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#個別的労使紛争のあっせん ◆あっせんの方法について あっせん委員が、労使双方から話を聞きます。 問題点や対立点を調整しながら、意見の調整、助言等を行います。 当事者双方の歩み寄りによる円満解決を目指します。 あっせん委員は、公益委員、労働委員、使用者委員、事務局委員の4名 #行政書士

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行政書士下尾文書作成事務所@mizuyarigakari

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