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当然の帰結として、J2ジェフ千葉U-12, U-15と類似するような、「特殊性を認める余地のない」#部活#顧問 については、 #顧問拒否 の問題は消滅したのです。 すなわち、教育職員が自発的に活動するか、それとも、自発的に活動する意思のある人が居ないので廃部となるか。 #部活動 の顧問は管轄外。

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大森保英@y_omori

みんなのコメント

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これらは全て、50年前の建て付けにより枠組みが作られている #給特法 を維持することに決まったからです。 法1条の「特殊性」概念に手を加えれば話は別です。別ですが、そうすると #給特法 廃止一択になるかも知れません。 誰かが、維持する爲の法技術・概念法学上の方法論を持ち出す可能性は(文字数

大森保英@y_omori

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