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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 裁判所がした仮の義務付けを認める決定が確定し、当該決定に基づいて行政庁が処分をした場合でも、裁判所は、当該決定確定後に事情が変更したときは、当該決定における相手方の申立てにより、当該決定を取り消すことができる。

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五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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正解は、〇です。 仮の義務付けを認める決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、仮に入学許可処分をすべき旨を命じるよう求める申立てをすることができる、立てをすることができ、決定をもって、仮の義務付けを認める決定を取り消すことができます(37条の5第4項、26条1項)

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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