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#行政書士試験 #基礎知識 #個人情報保護法 #フォーサイト #双方向の通信講座 #eライブスタディ予告問題  個人情報の保護に関する法律2条2項にいう「個人識別符号」には、個人番号(マイナンバー)や指紋データが含まれるが、運転免許証番号は含まれない。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 仮の差止めの申立てがされた場合、行政庁は、仮の差止めを命ずる決定がされるまでは、対象とされる処分をすることができる。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 仮の差止めは、「一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれ」があり、かつ、「その損害を避けるため他に適当な方法がない」ときに認められる。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 行政庁が第三者に対する一定の処分をしようとしている場合に、その処分の差止めの訴えが提起され、認容判決がされて確定したときは、関係行政庁は、その判決に拘束されるとされている。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 処分の取消しの訴えの原告適格に関する行政事件訴訟法9条2項の規定は、処分の差止めの訴えの原告適格の判断について、準用されている。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 差止めの訴えを提起することができるのは、行政庁が一定の処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られる。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 行政事件訴訟法には、差止訴訟に関する規定があるが、行政不服審査法には、不服申立てによって処分の差止めを求めることについての規定は置かれていない。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #基礎知識 #戸籍法 #フォーサイト #双方向の通信講座 #eライブスタディ予告問題 非嫡出子出生の届出は母のみがすることができるが、嫡出子出生の届出は父のみがすることができる。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 公立高校の入学を拒否された場合、入学不許可処分の取消訴訟と入学許可処分を求める義務付け訴訟を提起するとともに、仮に入学許可処分をすべき旨を命じるよう求める申立てをすることができる。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 裁判所がした仮の義務付けを認める決定が確定し、当該決定に基づいて行政庁が処分をした場合でも、裁判所は、当該決定確定後に事情が変更したときは、当該決定における相手方の申立てにより、当該決定を取り消すことができる。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 仮の義務付けは、本案について理由があるとみえることが要件となっているが、執行停止と同様に、被申立人にその主張・疎明責任が課されている。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 行政事件訴訟法上、執行停止および仮の差止めのいずれについても、本案について理由があるとみえるときでなければ、裁判所はその決定をすることができない。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 仮の義務付け制度は、義務付けの訴えの提起があったことを要件とし、その義務付けの訴えに係る処分または裁決がなされないことにより生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があることを要する。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 仮の義務付けの申立てについては、裁判所は、一定の場合には、義務付けの訴えの提起がなくても、仮の義務付けを命ずる決定をすることができる。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #基礎法学 #フォーサイト #双方向の通信講座 #eライブスタディ予告問題 判決に拘束力があるといっても、判決全部に拘束力が発生するのではなく、判決文のうち、先例として拘束力をもつ部分は、レイシオ・デシデンダイ(判決理由/判決によって示された準則)の部分に限られる。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #商法 #フォーサイト #双方向の通信講座 #eライブスタディ予告問題 株式会社は、定款に定めがあるときは、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #商法 #フォーサイト #双方向の通信講座 #eライブスタディ予告問題 募集設立の場合、発起人は、自ら株式を引き受けてはならず、株主の募集を行って申込人に株式を割り当てなければならない。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 義務付け訴訟において請求を認容する判決が確定した場合、当該処分がされたのと同様の効果が生ずる。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 第三者を名あて人とする処分の義務付け判決には第三者効があるとされているので、名あて人となる第三者が当該義務付け判決に基づいてされる処分の適法性を争うには、再審の手続によらなければならない。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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