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消費者庁から発表された通達では、「迷惑を覚えさせるような仕方」に該当する違法な営業や勧誘行為の時間帯として「例えば午後9時から午前8時まで等」のように記載されています(引用元:2021年6月「特定商取引に関する法律等の施行について」)。 #ニッセン #営業電話 #何時だと思ってる pic.twitter.com/UAyQyK5tFP
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消費者庁から発表された通達では、「迷惑を覚えさせるような仕方」に該当する違法な営業や勧誘行為の時間帯として「例えば午後9時から午前8時まで等」のように記載されています(引用元:2021年6月「特定商取引に関する法律等の施行について」)。 #ニッセン #営業電話 #何時だと思ってる pic.twitter.com/UAyQyK5tFP